国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第二十一条

(引渡犯罪人の拘禁)

平成十九年法律第三十七号

東京高等検察庁検事長は、前条第一項の規定による命令を受けたときは、引渡犯罪人が仮拘禁許可状により拘禁され、又は仮拘禁許可状による拘禁を停止されている場合を除き、東京高等検察庁の検察官をして、東京高等裁判所の裁判官があらかじめ発する拘禁許可状により、引渡犯罪人を拘禁させなければならない。

2 逃亡犯罪人引渡法第五条第二項及び第三項、第六条並びに第七条の規定は、前項の拘禁許可状による引渡犯罪人の拘禁について準用する。この場合において、同法第五条第三項中「請求国の名称、有効期間」とあるのは、「有効期間」と読み替えるものとする。

第21条

(引渡犯罪人の拘禁)

国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第三十七号)

第21条 (引渡犯罪人の拘禁)

東京高等検察庁検事長は、前条第1項の規定による命令を受けたときは、引渡犯罪人が仮拘禁許可状により拘禁され、又は仮拘禁許可状による拘禁を停止されている場合を除き、東京高等検察庁の検察官をして、東京高等裁判所の裁判官があらかじめ発する拘禁許可状により、引渡犯罪人を拘禁させなければならない。

2 逃亡犯罪人引渡法第5条第2項及び第3項、第6条並びに第7条の規定は、前項の拘禁許可状による引渡犯罪人の拘禁について準用する。この場合において、同法第5条第3項中「請求国の名称、有効期間」とあるのは、「有効期間」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の全文・目次ページへ →
第21条(引渡犯罪人の拘禁) | 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ