国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第二十三条

(東京高等裁判所の審査)

平成十九年法律第三十七号

東京高等裁判所は、審査の結果に基づいて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める決定をしなければならない。 一 前条第一項の審査の請求が不適法であるとき却下する決定 二 引渡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当するときその旨の決定 三 引渡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当しないときその旨の決定

2 逃亡犯罪人引渡法第九条の規定は前条第一項の審査の請求に係る東京高等裁判所の審査について、同法第十条第二項及び第三項の規定は前項の決定について、同法第十一条の規定は第二十条第一項の規定による命令の取消しについて、同法第十二条の規定は引渡犯罪人の釈放について、同法第十三条の規定は当該審査に係る裁判書の謄本について、それぞれ準用する。この場合において、同法第九条第三項ただし書中「次条第一項第一号又は第二号」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第二十三条第一項第一号又は第三号」と、同法第十一条第一項中「第三条の」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第四条の」と、「請求国」とあるのは「国際刑事裁判所」と、「受け、又は第三条第二号に該当するに至つた」とあるのは「受けた」と、同条第二項中「第四条第一項の」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第二十条第一項の」と、「第四条第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と、「第八条第三項」とあるのは「同法第二十二条第二項において準用する第八条第三項」と、同法第十二条中「第十条第一項第一号若しくは第二号」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第二十三条第一項第一号若しくは第三号」と読み替えるものとする。

第23条

(東京高等裁判所の審査)

国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第三十七号)

第23条 (東京高等裁判所の審査)

東京高等裁判所は、審査の結果に基づいて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める決定をしなければならない。 一 前条第1項の審査の請求が不適法であるとき却下する決定 二 引渡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当するときその旨の決定 三 引渡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当しないときその旨の決定

2 逃亡犯罪人引渡法第9条の規定は前条第1項の審査の請求に係る東京高等裁判所の審査について、同法第10条第2項及び第3項の規定は前項の決定について、同法第11条の規定は第20条第1項の規定による命令の取消しについて、同法第12条の規定は引渡犯罪人の釈放について、同法第13条の規定は当該審査に係る裁判書の謄本について、それぞれ準用する。この場合において、同法第9条第3項ただし書中「次条第1項第1号又は第2号」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第37号)第23条第1項第1号又は第3号」と、同法第11条第1項中「第3条の」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第4条の」と、「請求国」とあるのは「国際刑事裁判所」と、「受け、又は第3条第2号に該当するに至つた」とあるのは「受けた」と、同条第2項中「第4条第1項の」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第20条第1項の」と、「第4条第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と、「第8条第3項」とあるのは「同法第22条第2項において準用する第8条第3項」と、同法第12条中「第10条第1項第1号若しくは第2号」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第23条第1項第1号若しくは第3号」と読み替えるものとする。

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