国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第二十三条
(東京高等裁判所の審査)
平成十九年法律第三十七号
東京高等裁判所は、審査の結果に基づいて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める決定をしなければならない。 一 前条第一項の審査の請求が不適法であるとき却下する決定 二 引渡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当するときその旨の決定 三 引渡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当しないときその旨の決定
2 逃亡犯罪人引渡法第九条の規定は前条第一項の審査の請求に係る東京高等裁判所の審査について、同法第十条第二項及び第三項の規定は前項の決定について、同法第十一条の規定は第二十条第一項の規定による命令の取消しについて、同法第十二条の規定は引渡犯罪人の釈放について、同法第十三条の規定は当該審査に係る裁判書の謄本について、それぞれ準用する。この場合において、同法第九条第三項ただし書中「次条第一項第一号又は第二号」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第二十三条第一項第一号又は第三号」と、同法第十一条第一項中「第三条の」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第四条の」と、「請求国」とあるのは「国際刑事裁判所」と、「受け、又は第三条第二号に該当するに至つた」とあるのは「受けた」と、同条第二項中「第四条第一項の」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第二十条第一項の」と、「第四条第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と、「第八条第三項」とあるのは「同法第二十二条第二項において準用する第八条第三項」と、同法第十二条中「第十条第一項第一号若しくは第二号」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第二十三条第一項第一号若しくは第三号」と読み替えるものとする。