国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第五条

(国際刑事裁判所との協議)

平成十九年法律第三十七号

外務大臣は、国際刑事裁判所に対する協力に関し、必要に応じ、国際刑事裁判所と協議するものとする。

2 法務大臣は、国際刑事裁判所に対する協力に関し、国際刑事裁判所との協議が必要であると認めるときは、外務大臣に対し、前項の規定による協議をすることを求めるものとする。

第5条

(国際刑事裁判所との協議)

国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第三十七号)

第5条 (国際刑事裁判所との協議)

外務大臣は、国際刑事裁判所に対する協力に関し、必要に応じ、国際刑事裁判所と協議するものとする。

2 法務大臣は、国際刑事裁判所に対する協力に関し、国際刑事裁判所との協議が必要であると認めるときは、外務大臣に対し、前項の規定による協議をすることを求めるものとする。

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