国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第五条
(国際刑事裁判所との協議)
平成十九年法律第三十七号
外務大臣は、国際刑事裁判所に対する協力に関し、必要に応じ、国際刑事裁判所と協議するものとする。
2 法務大臣は、国際刑事裁判所に対する協力に関し、国際刑事裁判所との協議が必要であると認めるときは、外務大臣に対し、前項の規定による協議をすることを求めるものとする。
(国際刑事裁判所との協議)
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第三十七号)
第5条 (国際刑事裁判所との協議)
外務大臣は、国際刑事裁判所に対する協力に関し、必要に応じ、国際刑事裁判所と協議するものとする。
2 法務大臣は、国際刑事裁判所に対する協力に関し、国際刑事裁判所との協議が必要であると認めるときは、外務大臣に対し、前項の規定による協議をすることを求めるものとする。