国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第十五条
(裁判所の措置等)
平成十九年法律第三十七号
外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法(明治三十八年法律第六十三号)第一条第二項、第一条ノ二第一項(第一号、第五号及び第六号を除く。)、第二条及び第三条の規定は、裁判上の証拠調べ又は書類の送達に係る協力について準用する。
2 前条の地方裁判所は、裁判上の証拠調べ又は書類の送達を終えたときは、速やかに、法務大臣に対し、当該裁判上の証拠調べにより得られた証拠を送付し、又は書類の送達の結果を通知しなければならない。