国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第十五条

(裁判所の措置等)

平成十九年法律第三十七号

外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法(明治三十八年法律第六十三号)第一条第二項、第一条ノ二第一項(第一号、第五号及び第六号を除く。)、第二条及び第三条の規定は、裁判上の証拠調べ又は書類の送達に係る協力について準用する。

2 前条の地方裁判所は、裁判上の証拠調べ又は書類の送達を終えたときは、速やかに、法務大臣に対し、当該裁判上の証拠調べにより得られた証拠を送付し、又は書類の送達の結果を通知しなければならない。

第15条

(裁判所の措置等)

国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第三十七号)

第15条 (裁判所の措置等)

外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法(明治三十八年法律第63号)第1条第2項、第1条ノ二第1項(第1号、第5号及び第6号を除く。)、第2条及び第3条の規定は、裁判上の証拠調べ又は書類の送達に係る協力について準用する。

2 前条の地方裁判所は、裁判上の証拠調べ又は書類の送達を終えたときは、速やかに、法務大臣に対し、当該裁判上の証拠調べにより得られた証拠を送付し、又は書類の送達の結果を通知しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の全文・目次ページへ →