国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第十四条

(法務大臣の措置)

平成十九年法律第三十七号

法務大臣は、外務大臣から第四条の規定により裁判上の証拠調べ又は書類の送達に係る協力の請求に関する書面の送付を受けた場合において、第六条第一項各号のいずれにも該当しないときは、相当と認める地方裁判所に対し、当該協力の請求に関する書面を送付するものとする。

第14条

(法務大臣の措置)

国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第三十七号)

第14条 (法務大臣の措置)

法務大臣は、外務大臣から第4条の規定により裁判上の証拠調べ又は書類の送達に係る協力の請求に関する書面の送付を受けた場合において、第6条第1項各号のいずれにも該当しないときは、相当と認める地方裁判所に対し、当該協力の請求に関する書面を送付するものとする。

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