国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第四条

(外務大臣の措置)

平成十九年法律第三十七号

外務大臣は、国際刑事裁判所から協力の請求を受理したときは、請求の方式が規程に適合しないと認める場合を除き、国際刑事裁判所が発する協力請求書又は外務大臣の作成した協力の請求があったことを証明する書面に関係書類を添付し、意見を付して、これを法務大臣に送付するものとする。

第4条

(外務大臣の措置)

国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第三十七号)

第4条 (外務大臣の措置)

外務大臣は、国際刑事裁判所から協力の請求を受理したときは、請求の方式が規程に適合しないと認める場合を除き、国際刑事裁判所が発する協力請求書又は外務大臣の作成した協力の請求があったことを証明する書面に関係書類を添付し、意見を付して、これを法務大臣に送付するものとする。

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