放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第五条
平成十九年法律第三十八号
第三条第一項の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を所持した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2 第三条第一項の犯罪の用に供する目的で、放射性物質を所持した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第三十八号)
第5条
第3条第1項の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を所持した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2 第3条第1項の犯罪の用に供する目的で、放射性物質を所持した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。