放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第八十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
平成十九年法律第三十八号
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第三十八号)
第86条 (罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。