クラウド六法放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第四条放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第四条平成十九年法律第三十八号前条第一項の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を製造した者は、一年以上の有期拘禁刑に処する。2 前項の罪の未遂は、罰する。