国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 第一条
(目的)
平成十九年法律第四十五号
この法律は、国家公務員の請求に基づく大学等における修学又は国際貢献活動のための休業の制度を設けることにより、国家公務員に自己啓発及び国際協力の機会を提供することを目的とする。
(目的)
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第四十五号)
第1条 (目的)
この法律は、国家公務員の請求に基づく大学等における修学又は国際貢献活動のための休業の制度を設けることにより、国家公務員に自己啓発及び国際協力の機会を提供することを目的とする。