国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 第五条

(自己啓発等休業の効果)

平成十九年法律第四十五号

自己啓発等休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

第5条

(自己啓発等休業の効果)

国家公務員の自己啓発等休業に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第四十五号)

第5条 (自己啓発等休業の効果)

自己啓発等休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

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