国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 第五条
(自己啓発等休業の効果)
平成十九年法律第四十五号
自己啓発等休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(自己啓発等休業の効果)
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第四十五号)
第5条 (自己啓発等休業の効果)
自己啓発等休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。