国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 第四十七条
(国家公務員の自己啓発等休業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
平成十九年法律第四十五号
附則第四十五条の規定による改正後の国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(以下この条において「新自己啓発等休業法」という。)第二条第三項(新自己啓発等休業法第十条及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第八号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する大学等における修学には、附則第四十五条の規定による改正前の国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(以下この条において「旧自己啓発等休業法」という。)第二条第三項(旧自己啓発等休業法第十条及び裁判所職員臨時措置法(第八号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する大学等における修学(旧学校教育法第百四条第四項第二号の規定により旧学校教育法第八十三条に規定する大学(当該大学に置かれる旧学校教育法第九十一条に規定する専攻科及び旧学校教育法第九十七条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程に係るものに限る。)を含むものとする。