広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第二十一条
(交付金に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)
平成十九年法律第五十二号
都道府県が第十九条第二項の交付金を充てて整備する高齢者の居住の安定確保に関する法律第四十五条第一項に規定する賃貸住宅についての同法第五十条の規定の適用については、同条中「第四十五条、第四十七条第四項、第四十八条第一項若しくは前条又は第四十七条第一項の規定による費用の補助又は負担を受けて整備し、又は家賃を減額する」とあるのは、「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第十九条第二項の交付金を充てて整備し、又は第四十五条第二項の規定による補助を受けて家賃を減額する」とする。