広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第二十三条
(特定居住促進協議会)
平成十九年法律第五十二号
市町村は、単独で又は共同して、特定居住促進計画の作成及び実施に関する協議その他特定居住の促進を図るための施策に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において「特定居住促進協議会」という。)を組織することができる。
2 特定居住促進協議会の構成員は、前項の市町村及び当該市町村を区域に含む都道府県のほか、第二十八条第一項に規定する特定居住支援法人、地域住民、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。)その他の当該市町村が必要と認める者とする。
3 特定居住促進協議会において協議が調った事項については、特定居住促進協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、特定居住促進協議会の運営に関し必要な事項は、特定居住促進協議会が定める。