広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第二十四条

(建築基準法の特例)

平成十九年法律第五十二号

特定居住促進計画(用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。)が第二十二条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。第二十六条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、特例適用建築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法第四十八条第一項から第四項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同条第一項ただし書中「公益上やむを得ない」とあるのは「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第二十二条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する特定居住促進計画に定められた同条第三項に規定する用途特例適用要件(以下この条において「特例適用要件」という。)に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第二項から第四項までの規定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは「特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」とする。

第24条

(建築基準法の特例)

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十二号)

第24条 (建築基準法の特例)

特定居住促進計画(用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。)が第22条第13項(同条第14項において準用する場合を含む。第26条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、特例適用建築物に対する建築基準法第48条第1項から第4項まで(これらの規定を同法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法第48条第1項から第4項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同条第1項ただし書中「公益上やむを得ない」とあるのは「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第52号)第22条第13項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第1項に規定する特定居住促進計画に定められた同条第3項に規定する用途特例適用要件(以下この条において「特例適用要件」という。)に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第2項から第4項までの規定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは「特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」とする。

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