広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第二条
(定義)
平成十九年法律第五十二号
この法律において「広域的特定活動」とは、次に掲げる活動をいう。 一 次に掲げる活動であって、当該活動が行われる地域外の広域からの来訪者を増加させ、又は当該広域にわたる物資の流通を促進する効果が高いもの 二 前号に掲げるもののほか、同号に規定する活動を行う者又は同号に規定する来訪者の利便を増進する貨客の運送に関する事業活動であって国土交通省令で定めるもの
2 この法律において「拠点施設」とは、地域における広域的特定活動の拠点となる施設であって、次の各号に掲げる活動の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。 一 前項第一号イに掲げる活動会議場施設、研修施設、見本市場施設又はスポーツ施設 二 前項第一号ロ(1)に掲げる活動一団地の観光施設 三 前項第一号ロ(2)に掲げる活動教養文化施設 四 前項第一号ハに掲げる活動一団地の住宅施設、特定居住を行う者(以下「特定居住者」という。)の共同利用に供する事務所、事業所その他の業務施設、特定居住者と地域住民との交流の促進に資する施設その他の特定居住の促進のため必要なものとして国土交通省令で定める施設 五 前項第一号ニに掲げる活動教育施設 六 前項第一号ホに掲げる活動工業団地又は研究開発施設 七 前項第一号ヘ又は第二号に掲げる活動同項第一号ヘ又は第二号の国土交通省令で定める活動の種類ごとに国土交通省令で定める施設
3 この法律において「拠点施設関連基盤施設整備事業」とは、都道府県が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 一 次に掲げる事業であって、拠点施設の整備を特に促進することが適当と認められる地区(以下「重点地区」という。)の区域における民間事業者その他の者による拠点施設の整備に関する事業の施行に関連して当該事業と一体的に実施することが必要となるもの 二 前号に掲げるもののほか、拠点施設において行われる広域的特定活動に伴う人の往来又は物資の流通に対応するために必要な同号イからニまで及びヌに掲げる事業(同号ヌに掲げる事業にあっては、国土交通省令で定める事業に限る。)
4 この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。