広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第五条
(広域的地域活性化基盤整備計画)
平成十九年法律第五十二号
都道府県は、その区域について、基本方針に基づき、広域的地域活性化のための基盤整備に関する計画(以下「広域的地域活性化基盤整備計画」という。)を作成することができる。
2 広域的地域活性化基盤整備計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 拠点施設に関する事項(広域的地域活性化のために拠点施設の整備を特に促進することが必要な場合にあっては、その拠点施設に関する事項及び重点地区の区域) 二 広域的地域活性化のために必要な拠点施設関連基盤施設整備事業に関する事項 三 前号の拠点施設関連基盤施設整備事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業又は事務(以下この条及び第十九条において「事業等」という。)に関する事項 四 計画期間
3 前項各号に掲げるもののほか、広域的地域活性化基盤整備計画には、広域的地域活性化のための基盤整備に関する方針を定めるよう努めるものとする。
4 広域的地域活性化基盤整備計画は、国土形成計画、北海道総合開発計画、沖縄振興基本方針、社会資本整備重点計画及び環境基本計画との調和が保たれ、かつ、法令に基づく拠点施設関連基盤施設整備事業に関する方針又は計画であって国土交通省令で定めるものに適合するものでなければならない。
5 広域的地域活性化基盤整備計画のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域に係る部分は、同法第六条の二に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第七条の二第一項に規定する都市再開発方針等との調和が保たれたものでなければならない。
6 都道府県は、広域的地域活性化基盤整備計画を作成するときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
7 都道府県は、第二項第二号に掲げる事項に第二条第三項第二号に掲げる事業(同項第一号イ、ロ又はヌに掲げる事業(同号ヌに掲げる事業にあっては、国土交通省令で定める事業に限る。)で他の都道府県との境界に係るものに限る。)に関する事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該他の都道府県の意見を聴かなければならない。
8 第二項第三号に掲げる事項には、都道府県が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、市町村、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合、港湾法第四条第一項の規定による港務局又は広域的地域活性化を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人若しくはこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下「市町村等」という。)が実施する事業等(都道府県が当該事業等に要する経費の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に係るものを記載することができる。
9 都道府県は、広域的地域活性化基盤整備計画に市町村等が実施する事業等に係る事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該市町村等の同意を得なければならない。
10 市町村は、都道府県に対し、国土交通省令で定めるところにより、第二十二条第一項に規定する特定居住拠点施設に関する事項及び特定居住重点地区の区域をその内容に含む広域的地域活性化基盤整備計画を作成することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る広域的地域活性化基盤整備計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
11 前項の規定による提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき広域的地域活性化基盤整備計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした市町村に通知するものとする。この場合において、広域的地域活性化基盤整備計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
12 都道府県は、広域的地域活性化基盤整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村に広域的地域活性化基盤整備計画の写しを送付しなければならない。
13 第六項から前項までの規定は、広域的地域活性化基盤整備計画の変更について準用する。