広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第六条
(広域地方計画協議会における協議の特例)
平成十九年法律第五十二号
広域的地域活性化基盤整備計画を作成した都道府県を構成員に含む広域地方計画協議会(国土形成計画法第十条第一項の広域地方計画協議会をいう。以下同じ。)は、同項に規定する事項のほか、当該広域的地域活性化基盤整備計画の実施に関し必要な事項について協議することができる。
2 前項の規定により広域地方計画協議会が同項に規定する事項について協議する場合には、国土形成計画法第十条第二項中「有する者」とあるのは、「有する者及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第五条第一項に規定する広域的地域活性化基盤整備計画の実施に密接な関係を有する者」とする。