広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第十三条

(改善命令)

平成十九年法律第五十二号

国土交通大臣は、認定事業者が認定計画に従って認定事業を施行していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

第13条

(改善命令)

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十二号)

第13条 (改善命令)

国土交通大臣は、認定事業者が認定計画に従って認定事業を施行していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

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