広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第十四条
(計画の認定の取消し)
平成十九年法律第五十二号
国土交通大臣は、認定事業者が前条の規定による命令に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を、関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、公表しなければならない。
(計画の認定の取消し)
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十二号)
第14条 (計画の認定の取消し)
国土交通大臣は、認定事業者が前条の規定による命令に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を、関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、公表しなければならない。