広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第十四条

(計画の認定の取消し)

平成十九年法律第五十二号

国土交通大臣は、認定事業者が前条の規定による命令に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を、関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、公表しなければならない。

第14条

(計画の認定の取消し)

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十二号)

第14条 (計画の認定の取消し)

国土交通大臣は、認定事業者が前条の規定による命令に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を、関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、公表しなければならない。

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