統計法 第七条
(基幹統計の指定)
平成十九年法律第五十三号
総務大臣は、第二条第四項第三号の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴かなければならない。
2 総務大臣は、指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
3 前二項の規定は、指定の変更又は解除について準用する。
(基幹統計の指定)
統計法の全文・目次(平成十九年法律第五十三号)
第7条 (基幹統計の指定)
総務大臣は、第2条第4項第3号の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴かなければならない。
2 総務大臣は、指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
3 前二項の規定は、指定の変更又は解除について準用する。