統計法 第二十三条
(一般統計調査の結果の公表等)
平成十九年法律第五十三号
行政機関の長は、一般統計調査の結果を作成したときは、速やかに、当該一般統計調査の結果及び一般統計調査に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
2 第八条第三項の規定は、一般統計調査の結果に関する情報について準用する。
(一般統計調査の結果の公表等)
統計法の全文・目次(平成十九年法律第五十三号)
第23条 (一般統計調査の結果の公表等)
行政機関の長は、一般統計調査の結果を作成したときは、速やかに、当該一般統計調査の結果及び一般統計調査に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
2 第8条第3項の規定は、一般統計調査の結果に関する情報について準用する。