統計法 第十七条
(基幹統計調査と誤認させる調査の禁止)
平成十九年法律第五十三号
何人も、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。
(基幹統計調査と誤認させる調査の禁止)
統計法の全文・目次(平成十九年法律第五十三号)
第17条 (基幹統計調査と誤認させる調査の禁止)
何人も、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。