統計法 第十九条
(一般統計調査の承認)
平成十九年法律第五十三号
行政機関の長は、一般統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
2 第九条第二項及び第三項の規定は、前項の承認について準用する。
(一般統計調査の承認)
統計法の全文・目次(平成十九年法律第五十三号)
第19条 (一般統計調査の承認)
行政機関の長は、一般統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
2 第9条第2項及び第3項の規定は、前項の承認について準用する。