統計法 第十九条

(一般統計調査の承認)

平成十九年法律第五十三号

行政機関の長は、一般統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。

2 第九条第二項及び第三項の規定は、前項の承認について準用する。

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第19条

(一般統計調査の承認)

統計法の全文・目次(平成十九年法律第五十三号)

第19条 (一般統計調査の承認)

行政機関の長は、一般統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。

2 第9条第2項及び第3項の規定は、前項の承認について準用する。

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