統計法 第十六条

(地方公共団体が処理する事務)

平成十九年法律第五十三号

基幹統計調査に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長又は教育委員会が行うこととすることができる。

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第16条

(地方公共団体が処理する事務)

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第16条 (地方公共団体が処理する事務)

基幹統計調査に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長又は教育委員会が行うこととすることができる。

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