クラウド六法統計法第二章 公的統計の作成第二節 統計調査第一款 基幹統計調査第十六条統計法 第十六条(地方公共団体が処理する事務)平成十九年法律第五十三号基幹統計調査に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長又は教育委員会が行うこととすることができる。