統計法 第十四条

(統計調査員)

平成十九年法律第五十三号

行政機関の長は、その行う基幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。

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第14条

(統計調査員)

統計法の全文・目次(平成十九年法律第五十三号)

第14条 (統計調査員)

行政機関の長は、その行う基幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。

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