地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第七条

(地域公共交通計画の作成等の提案)

平成十九年法律第五十九号

次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地域公共交通計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る地域公共交通計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 一 公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画に定めようとする事業を実施しようとする者 二 地域公共交通の利用者その他の地域公共交通の利用に関し利害関係を有する者

2 前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域公共交通計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、地域公共交通計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

第7条

(地域公共交通計画の作成等の提案)

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十九号)

第7条 (地域公共交通計画の作成等の提案)

次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地域公共交通計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る地域公共交通計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 一 公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画に定めようとする事業を実施しようとする者 二 地域公共交通の利用者その他の地域公共交通の利用に関し利害関係を有する者

2 前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域公共交通計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、地域公共交通計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

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