地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十四条

(鉄道事業再構築実施計画の認定)

平成十九年法律第五十九号

鉄道事業再構築事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、鉄道事業再構築実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その鉄道事業再構築実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 鉄道事業再構築実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。 二 鉄道事業再構築実施計画に定める事項が鉄道事業再構築事業を確実に遂行するため適切なものであること。 三 鉄道事業再構築実施計画に定められた事業のうち、次のイからヘまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイからヘまでに定める基準に適合すること。 四 鉄道事業再構築実施計画に定められた事業のうち、鉄道事業法第三条第一項の許可又は同法第二十六条第一項若しくは第二項の認可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第六条各号のいずれにも該当しないこと。

3 国土交通大臣は、地方公共団体が経営する鉄道事業法第二条第四項に規定する第三種鉄道事業に該当する事業(鉄道線路を同条第三項に規定する第二種鉄道事業を経営する者に無償で使用させるものに限る。)が定められた鉄道事業再構築実施計画について前項の認定をしようとするときは、当該第三種鉄道事業に該当する事業について、同項第三号イの規定にかかわらず、同法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをすることができる。

4 第二項の認定をする場合において、鉄道事業法第十六条第一項の認可を要するものについては、運輸審議会に諮るものとする。

5 第二項の認定を受けた者は、当該認定に係る鉄道事業再構築実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

6 第二項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

7 第二項から第四項までの規定は、第五項の認定について準用する。

8 国土交通大臣は、第二項の認定に係る鉄道事業再構築実施計画(第五項の変更の認定又は第六項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定鉄道事業再構築実施計画」という。)が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定鉄道事業再構築実施計画に従って鉄道事業再構築事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9 第二項の認定、第五項の変更の認定及び第六項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第24条

(鉄道事業再構築実施計画の認定)

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十九号)

第24条 (鉄道事業再構築実施計画の認定)

鉄道事業再構築事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、鉄道事業再構築実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その鉄道事業再構築実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 鉄道事業再構築実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。 二 鉄道事業再構築実施計画に定める事項が鉄道事業再構築事業を確実に遂行するため適切なものであること。 三 鉄道事業再構築実施計画に定められた事業のうち、次のイからヘまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイからヘまでに定める基準に適合すること。 四 鉄道事業再構築実施計画に定められた事業のうち、鉄道事業法第3条第1項の許可又は同法第26条第1項若しくは第2項の認可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第6条各号のいずれにも該当しないこと。

3 国土交通大臣は、地方公共団体が経営する鉄道事業法第2条第4項に規定する第三種鉄道事業に該当する事業(鉄道線路を同条第3項に規定する第二種鉄道事業を経営する者に無償で使用させるものに限る。)が定められた鉄道事業再構築実施計画について前項の認定をしようとするときは、当該第三種鉄道事業に該当する事業について、同項第3号イの規定にかかわらず、同法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをすることができる。

4 第2項の認定をする場合において、鉄道事業法第16条第1項の認可を要するものについては、運輸審議会に諮るものとする。

5 第2項の認定を受けた者は、当該認定に係る鉄道事業再構築実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

6 第2項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

7 第2項から第4項までの規定は、第5項の認定について準用する。

8 国土交通大臣は、第2項の認定に係る鉄道事業再構築実施計画(第5項の変更の認定又は第6項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定鉄道事業再構築実施計画」という。)が第2項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定鉄道事業再構築実施計画に従って鉄道事業再構築事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9 第2項の認定、第5項の変更の認定及び第6項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の全文・目次ページへ →