地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十条
(海上運送法の特例)
平成十九年法律第五十九号
海上運送高度化事業を実施しようとする者がその海上運送高度化実施計画について前条第三項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。)を受けたときは、当該海上運送高度化実施計画に定められた海上運送高度化事業のうち、一般旅客定期航路事業について海上運送法第三条第一項の許可若しくは同法第十一条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものと、貨客定期航路事業について同法第二十条第一項の登録を受け、又は同条第二項において準用する同法第十九条の十第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものと、一般不定期航路事業について同法第二十二条第一項の登録を受け、又は同条第二項において準用する同法第十九条の十第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものとみなす。