地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二条
(定義)
平成十九年法律第五十九号
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 地域公共交通地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用される公共交通機関をいう。 二 公共交通事業者等次に掲げる者をいう。 三 道路管理者道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。 四 港湾管理者港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。 五 地域公共交通特定事業軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送高度化事業、鉄道事業再構築事業、鉄道再生事業、地域旅客運送サービス継続事業、貨客運送効率化事業及び地域公共交通利便増進事業をいう。 六 軌道運送高度化事業軌道法による軌道事業(以下単に「軌道事業」という。)(旅客の運送を行うものに限る。以下「旅客軌道事業」という。)であって、より優れた加速及び減速の性能を有する車両を用いることその他の国土交通省令で定める措置を講ずることにより、定時性の確保(設定された発着時刻に従って運行することをいう。以下同じ。)、速達性の向上(目的地に到達するまでに要する時間を短縮することをいう。以下同じ。)、快適性の確保その他の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上を図り、もって地域公共交通の活性化に資するものをいう。 七 道路運送高度化事業道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業(以下「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)又は同法による一般乗用旅客自動車運送事業(以下「一般乗用旅客自動車運送事業」という。)について、定時性の確保、速達性の向上、快適性の確保その他の運送サービスの質の向上を図るために行う事業であって、次に掲げるものをいう。 八 海上運送高度化事業一般旅客定期航路事業等であって、より優れた加速及び減速の性能を有する船舶を用いることその他の国土交通省令で定める措置を講ずることにより、定時性の確保、速達性の向上、快適性の確保その他の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上を図り、もって地域公共交通の活性化に資するものをいう。 九 鉄道事業再構築事業大量輸送機関としての鉄道の特性を生かした地域旅客運送サービスの持続可能な提供が困難な状況にある路線の全部又は一部の区間における旅客鉄道事業による輸送の維持を図るための事業であって、当該区間において旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者又は当該鉄道事業者に代わって引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者が、当該区間に係る旅客鉄道事業について、地方公共団体その他の者の支援を受けつつ次に掲げる事業構造の変更を行うとともに、利用者の利便を確保するもの(鉄道再生事業に該当するものを除く。)をいう。 十 鉄道再生事業鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による廃止の届出(以下「廃止届出」という。)がされた鉄道事業について、地方公共団体その他の者の支援により当該鉄道事業の維持を図るための事業をいう。 十一 地域旅客運送サービス継続事業一般乗合旅客自動車運送事業又は一般旅客定期航路事業に係る路線等(路線若しくは営業区域又は航路をいう。以下同じ。)で収支が不均衡な状況にあるものにおける運送を継続するために行う事業であって、地方公共団体がそれぞれ一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般旅客定期航路事業を営む者で当該路線等における運送を実施する者を国土交通省令で定めるところにより選定し、当該選定をした者への支援を行うことにより、当該選定をした者に引き続き当該路線等における運送を実施させるものをいう。 十二 貨客運送効率化事業旅客陸上運送事業(旅客鉄道事業、旅客軌道事業、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業をいう。第二十七条の八第二項において同じ。)及び貨物陸上運送事業(貨物鉄道事業(鉄道事業のうち貨物の運送に係るものをいう。第二十七条の六第三項において同じ。)、貨物軌道事業(軌道事業のうち貨物の輸送を行うものをいう。第二十七条の六第三項において同じ。)及び一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業をいう。第二十七条の七第三項第八号において同じ。)をいう。)について、同一の車両又は自動車を用いて旅客及び貨物の運送を併せて行うことその他の方法により、これらの事業に係る車両、自動車、施設その他の経営資源を共用し、運送の効率化その他の経営の効率化を図るための事業であって、当該旅客陸上運送事業の経営の安定に資するものをいう。 十三 地域公共交通利便増進事業地域公共交通の利用の容易性の向上又は利用の円滑化その他の地域公共交通の利用者の利便の増進を図るために行う事業であって、次に掲げるものをいう。 十四 地域公共交通一体型路外駐車場整備事業駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第三条の駐車場整備地区内に整備されるべき同法第四条第二項第五号の主要な路外駐車場(都市計画において定められた路外駐車場を除く。)の整備を行う事業であって、軌道運送高度化事業又は道路運送高度化事業と一体となって地域公共交通の活性化に資するものをいう。 十五 新地域旅客運送事業地域の旅客輸送需要に適した効率的な運送サービスであって、次に掲げる事業のうち二以上の事業に該当し、かつ、当該二以上の事業において同一の車両又は船舶を用いて一貫した運送サービスを提供する事業をいう。 十六 新モビリティサービス事業情報通信技術その他の先端的な技術を活用して二以上の交通機関の利用に係る予約、料金の支払その他の行為を一括して行うことができるようにするサービスその他の当該技術の活用により交通機関の利用者の利便を増進するサービスを提供する事業をいう。