地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第五条

(地域公共交通計画)

平成十九年法律第五十九号

地方公共団体は、基本方針に基づき、国土交通省令で定めるところにより、市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村と共同して、当該市町村の区域内について、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画(以下「地域公共交通計画」という。)を作成するよう努めなければならない。

2 地域公共交通計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生の推進に関する基本的な方針 二 地域公共交通計画の区域 三 地域公共交通計画の目標 四 前号の目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項 五 地域公共交通計画の達成状況の評価に関する事項 六 計画期間 七 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項

3 地域公共交通計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 一 第三十七条の規定による資金の確保に関する事項 二 都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策との連携に関する事項 三 観光の振興に関する施策との連携に関する事項 四 地域における潜在的な輸送需要に的確に対応するために必要な当該地方公共団体、公共交通事業者等その他の地域の関係者相互間の連携に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に際し配慮すべき事項

4 第二項第三号に掲げる事項には、地域旅客運送サービスについての利用者の数及び収支その他の国土交通省令で定める定量的な目標を定めるよう努めるものとする。

5 第二項第四号に掲げる事項には、地域公共交通特定事業に関する事項を定めることができる。

6 地域公共交通計画は、都市計画、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条の中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十四条の二の移動等円滑化の促進に関する方針及び同法第二十五条の移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(第二十九条の八第四項において「都市計画等」という。)との調和が保たれたものでなければならない。

7 地方公共団体は、地域公共交通計画を作成するときは、あらかじめ、住民、地域公共交通の利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

8 市町村の区域を超えた広域的な地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進しようとする二以上の市町村は、共同して、都道府県に対し、地域公共交通計画を作成することを要請することができる。

9 都道府県は、前項の規定による要請があった場合において、住民の移動に関する状況を勘案して二以上の市町村にわたり一体的に地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進する必要があると認めるときは、地域公共交通計画を作成するものとする。

10 地方公共団体は、地域公共交通計画を作成しようとするときは、これに定めようとする第二項第四号に掲げる事項について、次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者及び関係する公安委員会と協議をしなければならない。

11 地方公共団体は、地域公共交通計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、都道府県(当該地域公共交通計画を作成した都道府県を除く。)並びに関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画に定める事業を実施すると見込まれる者及び関係する公安委員会に、地域公共交通計画を送付しなければならない。

12 主務大臣及び都道府県は、前項の規定により地域公共交通計画の送付を受けたときは、主務大臣にあっては地方公共団体に対し、都道府県にあっては市町村に対し、必要な助言をすることができる。

13 第七項から前項までの規定は、地域公共交通計画の変更について準用する。

第5条

(地域公共交通計画)

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十九号)

第5条 (地域公共交通計画)

地方公共団体は、基本方針に基づき、国土交通省令で定めるところにより、市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村と共同して、当該市町村の区域内について、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画(以下「地域公共交通計画」という。)を作成するよう努めなければならない。

2 地域公共交通計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生の推進に関する基本的な方針 二 地域公共交通計画の区域 三 地域公共交通計画の目標 四 前号の目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項 五 地域公共交通計画の達成状況の評価に関する事項 六 計画期間 七 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項

3 地域公共交通計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 一 第37条の規定による資金の確保に関する事項 二 都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策との連携に関する事項 三 観光の振興に関する施策との連携に関する事項 四 地域における潜在的な輸送需要に的確に対応するために必要な当該地方公共団体、公共交通事業者等その他の地域の関係者相互間の連携に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に際し配慮すべき事項

4 第2項第3号に掲げる事項には、地域旅客運送サービスについての利用者の数及び収支その他の国土交通省令で定める定量的な目標を定めるよう努めるものとする。

5 第2項第4号に掲げる事項には、地域公共交通特定事業に関する事項を定めることができる。

6 地域公共交通計画は、都市計画、都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第92号)第9条の中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第91号)第24条の2の移動等円滑化の促進に関する方針及び同法第25条の移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(第29条の8第4項において「都市計画等」という。)との調和が保たれたものでなければならない。

7 地方公共団体は、地域公共交通計画を作成するときは、あらかじめ、住民、地域公共交通の利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

8 市町村の区域を超えた広域的な地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進しようとする二以上の市町村は、共同して、都道府県に対し、地域公共交通計画を作成することを要請することができる。

9 都道府県は、前項の規定による要請があった場合において、住民の移動に関する状況を勘案して二以上の市町村にわたり一体的に地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進する必要があると認めるときは、地域公共交通計画を作成するものとする。

10 地方公共団体は、地域公共交通計画を作成しようとするときは、これに定めようとする第2項第4号に掲げる事項について、次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者及び関係する公安委員会と協議をしなければならない。

11 地方公共団体は、地域公共交通計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、都道府県(当該地域公共交通計画を作成した都道府県を除く。)並びに関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画に定める事業を実施すると見込まれる者及び関係する公安委員会に、地域公共交通計画を送付しなければならない。

12 主務大臣及び都道府県は、前項の規定により地域公共交通計画の送付を受けたときは、主務大臣にあっては地方公共団体に対し、都道府県にあっては市町村に対し、必要な助言をすることができる。

13 第7項から前項までの規定は、地域公共交通計画の変更について準用する。

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