地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第六条

(協議会)

平成十九年法律第五十九号

地域公共交通計画を作成しようとする地方公共団体は、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下この章において「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 一 地域公共交通計画を作成しようとする地方公共団体 二 関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者 三 関係する公安委員会 四 地域公共交通の利用者、学識経験者その他の当該地方公共団体が必要と認める者

3 第一項の規定により協議会を組織する地方公共団体は、協議会において同項に規定する協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号に掲げる者であって協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

5 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

6 公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する事業を実施しようとする者は、協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

7 前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、当該要請に基づき協議会を組織するか否かについて検討を加え、遅滞なく、その結果を当該要請をした者に通知しなければならない。

8 主務大臣及び都道府県(第一項の規定により協議会を組織する都道府県を除く。)は、地域公共交通計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

9 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第6条

(協議会)

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十九号)

第6条 (協議会)

地域公共交通計画を作成しようとする地方公共団体は、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下この章において「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 一 地域公共交通計画を作成しようとする地方公共団体 二 関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者 三 関係する公安委員会 四 地域公共交通の利用者、学識経験者その他の当該地方公共団体が必要と認める者

3 第1項の規定により協議会を組織する地方公共団体は、協議会において同項に規定する協議を行うときは、あらかじめ、前項第2号に掲げる者であって協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

5 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

6 公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する事業を実施しようとする者は、協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、協議会を組織するよう要請することができる。

7 前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、当該要請に基づき協議会を組織するか否かについて検討を加え、遅滞なく、その結果を当該要請をした者に通知しなければならない。

8 主務大臣及び都道府県(第1項の規定により協議会を組織する都道府県を除く。)は、地域公共交通計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

9 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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