地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第十一条

(路外駐車場の整備等)

平成十九年法律第五十九号

市町村は、軌道運送高度化実施計画において、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第九条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の通知を受けたときは、駐車場法第四条第一項の駐車場整備計画において、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項の内容に即して、おおむねその位置、規模、整備主体及び整備の目標年次を定めた路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めることができる。

2 市町村は、前項の規定により駐車場整備計画に都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園の地下に設けられる路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要(以下「特定駐車場事業概要」という。)を定めるときは、当該特定駐車場事業概要について、あらかじめ、公園管理者(同法第五条第一項の公園管理者をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。

3 特定駐車場事業概要が定められた駐車場整備計画の駐車場法第四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。第十六条第三項において同じ。)の規定による公表の日から二年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が都市公園法第七条第一項の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、同法第六条第一項又は第三項の許可を与えるものとする。

第11条

(路外駐車場の整備等)

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十九号)

第11条 (路外駐車場の整備等)

市町村は、軌道運送高度化実施計画において、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第9条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項の内容に即して、おおむねその位置、規模、整備主体及び整備の目標年次を定めた路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めることができる。

2 市町村は、前項の規定により駐車場整備計画に都市公園法(昭和三十一年法律第79号)第2条第1項の都市公園の地下に設けられる路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要(以下「特定駐車場事業概要」という。)を定めるときは、当該特定駐車場事業概要について、あらかじめ、公園管理者(同法第5条第1項の公園管理者をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。

3 特定駐車場事業概要が定められた駐車場整備計画の駐車場法第4条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。第16条第3項において同じ。)の規定による公表の日から二年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が都市公園法第7条第1項の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、同法第6条第1項又は第3項の許可を与えるものとする。

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