地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第十二条

(地方債の特例)

平成十九年法律第五十九号

地方公共団体が、認定軌道運送高度化実施計画に定められた軌道運送高度化事業で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。

第12条

(地方債の特例)

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十九号)

第12条 (地方債の特例)

地方公共団体が、認定軌道運送高度化実施計画に定められた軌道運送高度化事業で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法(昭和二十三年法律第109号)第5条各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第5号に規定する経費とみなす。

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