地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第十五条

(道路運送法の特例)

平成十九年法律第五十九号

道路運送高度化事業を実施しようとする者がその道路運送高度化実施計画について前条第三項の認定(同条第七項の変更の認定を含む。)を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第四条第一項の許可(一般乗合旅客自動車運送事業に係るものに限る。)若しくは同法第十五条第一項(特定地域等特別措置法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認可を受け、又は道路運送法第九条第四項、第九条の三第三項若しくは第十五条第三項若しくは第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

第15条

(道路運送法の特例)

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十九号)

第15条 (道路運送法の特例)

道路運送高度化事業を実施しようとする者がその道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定(同条第7項の変更の認定を含む。)を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可(一般乗合旅客自動車運送事業に係るものに限る。)若しくは同法第15条第1項(特定地域等特別措置法第15条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認可を受け、又は道路運送法第9条第4項、第9条の3第3項若しくは第15条第3項若しくは第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

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