地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第十四条

(道路運送高度化実施計画の認定)

平成十九年法律第五十九号

道路運送高度化事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、道路運送高度化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2 前項の規定による認定の申請は、関係する地方公共団体を経由して行わなければならない。この場合において、関係する地方公共団体は、当該道路運送高度化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その道路運送高度化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 道路運送高度化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。 二 道路運送高度化実施計画に定める事項が道路運送高度化事業を確実に遂行するため適切なものであること。 三 道路運送高度化実施計画に定められた一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業について、その内容が道路運送法第六条各号に掲げる基準(当該道路運送高度化実施計画に特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号。以下「特定地域等特別措置法」という。)第十五条の二第一項に規定する事業計画の変更に関する事項が定められている場合にあっては、同項各号に掲げる基準を含む。)に適合し、かつ、道路運送法第七条各号のいずれにも該当しない場合であること。

4 国土交通大臣は、前項の認定をする場合において、道路運送高度化実施計画に同項第三号に規定する事項が定められており、かつ、当該道路運送高度化実施計画に定められた前条第二項第一号の区域において特定地域等特別措置法第八条第一項に規定する協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項について当該協議会の意見を聴くものとする。

5 国土交通大臣は、第三項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

6 国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係する地方公共団体に通知するものとする。

7 第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る道路運送高度化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

8 第三項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

9 第二項から第六項までの規定は、第七項の認定について準用する。

10 国土交通大臣は、第三項の認定に係る道路運送高度化実施計画(第七項の変更の認定又は第八項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定道路運送高度化実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定道路運送高度化実施計画に従って道路運送高度化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

11 第三項の認定、第七項の変更の認定及び第八項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第14条

(道路運送高度化実施計画の認定)

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十九号)

第14条 (道路運送高度化実施計画の認定)

道路運送高度化事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、道路運送高度化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2 前項の規定による認定の申請は、関係する地方公共団体を経由して行わなければならない。この場合において、関係する地方公共団体は、当該道路運送高度化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その道路運送高度化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 道路運送高度化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。 二 道路運送高度化実施計画に定める事項が道路運送高度化事業を確実に遂行するため適切なものであること。 三 道路運送高度化実施計画に定められた一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業について、その内容が道路運送法第6条各号に掲げる基準(当該道路運送高度化実施計画に特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第64号。以下「特定地域等特別措置法」という。)第15条の2第1項に規定する事業計画の変更に関する事項が定められている場合にあっては、同項各号に掲げる基準を含む。)に適合し、かつ、道路運送法第7条各号のいずれにも該当しない場合であること。

4 国土交通大臣は、前項の認定をする場合において、道路運送高度化実施計画に同項第3号に規定する事項が定められており、かつ、当該道路運送高度化実施計画に定められた前条第2項第1号の区域において特定地域等特別措置法第8条第1項に規定する協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項について当該協議会の意見を聴くものとする。

5 国土交通大臣は、第3項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

6 国土交通大臣は、第3項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係する地方公共団体に通知するものとする。

7 第3項の認定を受けた者は、当該認定に係る道路運送高度化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

8 第3項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

9 第2項から第6項までの規定は、第7項の認定について準用する。

10 国土交通大臣は、第3項の認定に係る道路運送高度化実施計画(第7項の変更の認定又は第8項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定道路運送高度化実施計画」という。)が第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定道路運送高度化実施計画に従って道路運送高度化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

11 第3項の認定、第7項の変更の認定及び第8項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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