地方公共団体金融機構法 第二十一条

(役員の欠格条項)

平成十九年法律第六十四号

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。) 二 代表者会議の委員

第21条

(役員の欠格条項)

地方公共団体金融機構法の全文・目次(平成十九年法律第六十四号)

第21条 (役員の欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。) 二 代表者会議の委員

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