クラウド六法地方公共団体金融機構法第四章 役員及び職員第二十一条地方公共団体金融機構法 第二十一条(役員の欠格条項)平成十九年法律第六十四号次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。) 二 代表者会議の委員