地方公共団体金融機構法 第十条
平成十九年法律第六十四号
総務大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合において、その申請が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、設立の認可をするものとする。 一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。 二 第二十八条第一項各号に掲げる業務が確実に遂行されるものと見込まれること。
2 前項の規定は、第五条第二項の定款の変更の認可について準用する。
地方公共団体金融機構法の全文・目次(平成十九年法律第六十四号)
第10条
総務大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合において、その申請が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、設立の認可をするものとする。 一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。 二 第28条第1項各号に掲げる業務が確実に遂行されるものと見込まれること。
2 前項の規定は、第5条第2項の定款の変更の認可について準用する。