特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第十条

(建設業者による供託所の所在地等に関する説明)

平成十九年法律第六十六号

供託建設業者は、住宅を新築する建設工事の発注者に対し、当該建設工事の請負契約を締結するまでに、その住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅建設瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

2 供託建設業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発注者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該供託建設業者は、当該書面を交付したものとみなす。

第10条

(建設業者による供託所の所在地等に関する説明)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第六十六号)

第10条 (建設業者による供託所の所在地等に関する説明)

供託建設業者は、住宅を新築する建設工事の発注者に対し、当該建設工事の請負契約を締結するまでに、その住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅建設瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

2 供託建設業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発注者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該供託建設業者は、当該書面を交付したものとみなす。

第10条(建設業者による供託所の所在地等に関する説明) | 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ