駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 第十五条

(会議の組織等)

平成十九年法律第六十七号

会議は、議長及び第四項各号に掲げる議員をもって組織する。

2 議長は、防衛大臣をもって充てる。

3 議長は、会議の議事を整理する。

4 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 総務大臣 二 外務大臣 三 財務大臣 四 文部科学大臣 五 厚生労働大臣 六 農林水産大臣 七 経済産業大臣 八 国土交通大臣 九 環境大臣 十 内閣官房長官 十一 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

5 会議は、前条第二項第二号に規定する事項については、再編関連振興特別地域整備計画に定めるべき事項を所管する大臣である議員の賛成がなければ、議決することができない。

6 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第15条

(会議の組織等)

駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の全文・目次(平成十九年法律第六十七号)

第15条 (会議の組織等)

会議は、議長及び第4項各号に掲げる議員をもって組織する。

2 議長は、防衛大臣をもって充てる。

3 議長は、会議の議事を整理する。

4 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 総務大臣 二 外務大臣 三 財務大臣 四 文部科学大臣 五 厚生労働大臣 六 農林水産大臣 七 経済産業大臣 八 国土交通大臣 九 環境大臣 十 内閣官房長官 十一 内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第9条第1項に規定する特命担当大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

5 会議は、前条第2項第2号に規定する事項については、再編関連振興特別地域整備計画に定めるべき事項を所管する大臣である議員の賛成がなければ、議決することができない。

6 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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