株式会社日本政策投資銀行法 第二十四条
平成十九年法律第八十五号
第二十二条の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は前条第一項の規定により社債等に運用される財政融資資金に係る財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の規定の適用については、会社を財政融資資金法第十条第一項第七号に規定する法人とみなす。
株式会社日本政策投資銀行法の全文・目次(平成十九年法律第八十五号)
第24条
第22条の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は前条第1項の規定により社債等に運用される財政融資資金に係る財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第7号)の規定の適用については、会社を財政融資資金法第10条第1項第7号に規定する法人とみなす。