株式会社日本政策投資銀行法 第五条

(日本政策投資銀行債の発行)

平成十九年法律第八十五号

会社は、日本政策投資銀行債を発行することができる。

2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二条の規定は、会社が日本政策投資銀行債を発行する場合には、適用しない。

3 会社は、外国を発行地とする日本政策投資銀行債に限り、その社債券(その利札を含む。以下この項並びに第十三条第三項及び第四項第一号において同じ。)を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、日本政策投資銀行債の社債券を発行することができる。

第5条

(日本政策投資銀行債の発行)

株式会社日本政策投資銀行法の全文・目次(平成十九年法律第八十五号)

第5条 (日本政策投資銀行債の発行)

会社は、日本政策投資銀行債を発行することができる。

2 会社法(平成十七年法律第86号)第702条の規定は、会社が日本政策投資銀行債を発行する場合には、適用しない。

3 会社は、外国を発行地とする日本政策投資銀行債に限り、その社債券(その利札を含む。以下この項並びに第13条第3項及び第4項第1号において同じ。)を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、日本政策投資銀行債の社債券を発行することができる。

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