株式会社日本政策投資銀行法 第五条
(日本政策投資銀行債の発行)
平成十九年法律第八十五号
会社は、日本政策投資銀行債を発行することができる。
2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二条の規定は、会社が日本政策投資銀行債を発行する場合には、適用しない。
3 会社は、外国を発行地とする日本政策投資銀行債に限り、その社債券(その利札を含む。以下この項並びに第十三条第三項及び第四項第一号において同じ。)を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、日本政策投資銀行債の社債券を発行することができる。