更生保護法 第二十一条

(委員会議)

平成十九年法律第八十八号

地方委員会の所掌事務の処理は、第二十三条第一項の規定により三人の委員をもって構成する合議体で権限を行う場合その他法令に特別の定めがある場合を除き、委員の全員をもって構成する会議の議決による。

2 前項の会議は、委員長が招集する。

3 第一項の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

4 第一項の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。ただし、五人未満の委員をもって組織される地方委員会において、出席者が二人であるときは、その意見の一致したところによる。

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第21条

(委員会議)

更生保護法の全文・目次(平成十九年法律第八十八号)

第21条 (委員会議)

地方委員会の所掌事務の処理は、第23条第1項の規定により三人の委員をもって構成する合議体で権限を行う場合その他法令に特別の定めがある場合を除き、委員の全員をもって構成する会議の議決による。

2 前項の会議は、委員長が招集する。

3 第1項の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

4 第1項の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。ただし、五人未満の委員をもって組織される地方委員会において、出席者が二人であるときは、その意見の一致したところによる。

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