更生保護法 第二十三条

(合議体)

平成十九年法律第八十八号

地方委員会は、次に掲げる事項については、三人の委員をもって構成する合議体で、その権限を行う。 一 この法律又は他の法律の規定により決定をもってすることとされている処分 二 第三十五条第一項(第四十二条及び第四十七条の三において準用する場合を含む。)の規定による審理の開始に係る判断 三 第三十九条第四項(第四十二条及び第四十七条の三において準用する場合を含む。)の規定による審理の再開に係る判断 四 第七十一条の規定による申請

2 前項の合議体の議事は、その構成員の過半数で決する。

3 第一項の合議体がその権能として行う調査は、その構成員である委員又は保護観察官をして行わせることができる。

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第23条

(合議体)

更生保護法の全文・目次(平成十九年法律第八十八号)

第23条 (合議体)

地方委員会は、次に掲げる事項については、三人の委員をもって構成する合議体で、その権限を行う。 一 この法律又は他の法律の規定により決定をもってすることとされている処分 二 第35条第1項(第42条及び第47条の3において準用する場合を含む。)の規定による審理の開始に係る判断 三 第39条第4項(第42条及び第47条の3において準用する場合を含む。)の規定による審理の再開に係る判断 四 第71条の規定による申請

2 前項の合議体の議事は、その構成員の過半数で決する。

3 第1項の合議体がその権能として行う調査は、その構成員である委員又は保護観察官をして行わせることができる。

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