更生保護法 第二十四条

(合議体による審理)

平成十九年法律第八十八号

前条第一項の合議体は、同項第一号に掲げる処分又は同項第四号に掲げる申請をするか否かを判断するには、審理を行わなければならない。

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第24条

(合議体による審理)

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第24条 (合議体による審理)

前条第1項の合議体は、同項第1号に掲げる処分又は同項第4号に掲げる申請をするか否かを判断するには、審理を行わなければならない。

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