更生保護法 第八条
(委員長及び委員の服務等)
平成十九年法律第八十八号
委員のうち二人は、非常勤とする。
2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 委員長及び常勤の委員は、在任中、法務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
4 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
(委員長及び委員の服務等)
更生保護法の全文・目次(平成十九年法律第八十八号)
第8条 (委員長及び委員の服務等)
委員のうち二人は、非常勤とする。
2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 委員長及び常勤の委員は、在任中、法務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
4 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。