更生保護法 第八条

(委員長及び委員の服務等)

平成十九年法律第八十八号

委員のうち二人は、非常勤とする。

2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3 委員長及び常勤の委員は、在任中、法務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

4 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

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第8条

(委員長及び委員の服務等)

更生保護法の全文・目次(平成十九年法律第八十八号)

第8条 (委員長及び委員の服務等)

委員のうち二人は、非常勤とする。

2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3 委員長及び常勤の委員は、在任中、法務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

4 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

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