地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第七条

(国等の勧告等)

平成十九年法律第九十四号

総務大臣又は都道府県知事は、前条第一項前段の規定による報告を受けた財政健全化団体の財政健全化計画の実施状況を踏まえ、当該財政健全化団体の財政の早期健全化が著しく困難であると認められるときは、当該財政健全化団体の長に対し、必要な勧告をすることができる。

2 総務大臣は、前項の勧告をしたときは、速やかに、当該勧告の内容を公表するものとする。

3 都道府県知事は、第一項の勧告をしたときは、速やかに、当該勧告の内容を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

4 財政健全化団体の長は、第一項の勧告を受けたときは、速やかに、当該勧告の内容を当該財政健全化団体の議会に報告するとともに、監査委員(包括外部監査対象団体である財政健全化団体にあっては、監査委員及び包括外部監査人)に通知しなければならない。

第7条

(国等の勧告等)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第九十四号)

第7条 (国等の勧告等)

総務大臣又は都道府県知事は、前条第1項前段の規定による報告を受けた財政健全化団体の財政健全化計画の実施状況を踏まえ、当該財政健全化団体の財政の早期健全化が著しく困難であると認められるときは、当該財政健全化団体の長に対し、必要な勧告をすることができる。

2 総務大臣は、前項の勧告をしたときは、速やかに、当該勧告の内容を公表するものとする。

3 都道府県知事は、第1項の勧告をしたときは、速やかに、当該勧告の内容を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

4 財政健全化団体の長は、第1項の勧告を受けたときは、速やかに、当該勧告の内容を当該財政健全化団体の議会に報告するとともに、監査委員(包括外部監査対象団体である財政健全化団体にあっては、監査委員及び包括外部監査人)に通知しなければならない。

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