地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第二十条

(国の勧告等)

平成十九年法律第九十四号

総務大臣は、財政再生団体の財政の運営がその財政再生計画に適合しないと認められる場合その他財政再生団体の財政の再生が困難であると認められる場合においては、当該財政再生団体の長に対し、予算の変更、財政再生計画の変更その他必要な措置を講ずることを勧告することができる。

2 財政再生団体の長は、前項の規定による勧告を受けたときは、速やかに、当該勧告の内容を当該財政再生団体の議会に報告するとともに、監査委員(包括外部監査対象団体である財政再生団体にあっては、監査委員及び包括外部監査人)に通知しなければならない。

3 第一項の規定による勧告を受けた財政再生団体の長は、当該勧告に基づいて講じた措置について、総務大臣に報告しなければならない。

4 総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該報告の内容を公表するものとする。

第20条

(国の勧告等)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第九十四号)

第20条 (国の勧告等)

総務大臣は、財政再生団体の財政の運営がその財政再生計画に適合しないと認められる場合その他財政再生団体の財政の再生が困難であると認められる場合においては、当該財政再生団体の長に対し、予算の変更、財政再生計画の変更その他必要な措置を講ずることを勧告することができる。

2 財政再生団体の長は、前項の規定による勧告を受けたときは、速やかに、当該勧告の内容を当該財政再生団体の議会に報告するとともに、監査委員(包括外部監査対象団体である財政再生団体にあっては、監査委員及び包括外部監査人)に通知しなければならない。

3 第1項の規定による勧告を受けた財政再生団体の長は、当該勧告に基づいて講じた措置について、総務大臣に報告しなければならない。

4 総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該報告の内容を公表するものとする。

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