地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第五条

(財政健全化計画の策定手続等)

平成十九年法律第九十四号

財政健全化計画は、地方公共団体の長が作成し、議会の議決を経て定めなければならない。財政健全化計画を変更する場合も、同様とする。

2 地方公共団体は、財政健全化計画を定めたときは、速やかに、これを公表するとともに、都道府県及び指定都市にあっては総務大臣に、市町村及び特別区にあっては都道府県知事に、報告しなければならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、速やかに、当該財政健全化計画の概要を総務大臣に報告しなければならない。

3 前項の規定は、財政健全化計画を変更した場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く。)について準用する。

4 都道府県知事は、毎年度、第二項前段(前項において準用する場合を含む。)の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

5 総務大臣は、毎年度、第二項(第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

第5条

(財政健全化計画の策定手続等)

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第5条 (財政健全化計画の策定手続等)

財政健全化計画は、地方公共団体の長が作成し、議会の議決を経て定めなければならない。財政健全化計画を変更する場合も、同様とする。

2 地方公共団体は、財政健全化計画を定めたときは、速やかに、これを公表するとともに、都道府県及び指定都市にあっては総務大臣に、市町村及び特別区にあっては都道府県知事に、報告しなければならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、速やかに、当該財政健全化計画の概要を総務大臣に報告しなければならない。

3 前項の規定は、財政健全化計画を変更した場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く。)について準用する。

4 都道府県知事は、毎年度、第2項前段(前項において準用する場合を含む。)の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

5 総務大臣は、毎年度、第2項(第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

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