地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第八条
(財政再生計画)
平成十九年法律第九十四号
地方公共団体は、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率(以下「再生判断比率」という。)のいずれかが財政再生基準以上である場合には、当該再生判断比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする財政の再生のための計画(以下「財政再生計画」という。)を定めなければならない。ただし、この項の規定により既に財政再生計画を定めている場合は、この限りでない。
2 財政健全化団体が前項の規定により財政再生計画を定めたときは、当該財政健全化団体の財政健全化計画は、その効力を失う。
3 財政再生計画は、財政の状況が著しく悪化した要因の分析の結果を踏まえ、財政の再生を図るため必要な最小限度の期間内に、実質赤字額がある場合にあっては一般会計等における歳入と歳出との均衡を実質的に回復することを、連結実質赤字比率、実質公債費比率又は将来負担比率が早期健全化基準以上である場合にあってはそれぞれの比率を早期健全化基準未満とすることを、第十二条第二項に規定する再生振替特例債を起こす場合にあっては当該再生振替特例債の償還を完了することを目標として、次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、第四号ホに掲げる事項については、財政の再生のため特に必要と認められる地方公共団体に限る。 一 再生判断比率が財政再生基準以上となった要因の分析 二 計画期間 三 財政の再生の基本方針 四 次に掲げる計画(ロ及びハに掲げる計画にあっては、実施の要領を含む。次号において同じ。)及びこれに伴う歳入又は歳出の増減額 五 前号の計画及びこれに伴う歳入又は歳出の増減額を含む各年度ごとの歳入及び歳出に関する総合的な計画 六 第十二条第二項に規定する再生振替特例債を起こす場合には、当該再生振替特例債の各年度ごとの償還額 七 各年度ごとの健全化判断比率の見通し 八 前各号に掲げるもののほか、財政の再生に必要な事項
4 財政再生計画は、その達成に必要な各会計ごとの取組が明らかになるよう定めなければならない。